知的財産権講座第129回:楽しく学ぶ著作権・問題編

「楽しく学ぶ著作権・問題編」

知財検定2級レベルの問題を
元に解説していきます。

知財検定を受験されない方でも、
著作権法のポイントについて、
理解していただけると思います。

2013年7月28日実施の第15回より
2級学科試験

問19:
ア~エを比較して、外国人の著作物に関する
記述として、
最も適切と考えられるものは、どれか。

ア 外国人の著作物は、最初に日本で発行
されたものに限り著作権法の保護を
受ける。
イ 外国人の著作物は、日本国内で保護されない
ため、自由に利用することができる。
ウ 外国人の著作物は、所定の記号等の表示を
してあるもののみ日本国内で保護される。
エ 外国人の著作物は、条約によって日本の著作権法
の保護を受けることができる。

正解は、エ ○

解説は、
間違いやすい、勘違いしやい点を
私の言葉で書いています。
ご承知おきください。

正解エについて。

日本は、著作権に関する条約である
ベルヌ条約を批准しています。

外国の著作物について、日本国内でも
日本の著作物と同等以上の保護を
与えることとなります。
(内国民待遇)と言います。

これを理解していれば、容易に
正解を探せる問題です。

正解のエは、まさにそのことを示して
いますから、○ですね。

×である、アとイとウは、この原則から
みると間違いであることになります。

アは、外国の著作物と日本の著作物の
保護に差別をすることになり許されません。
×

イもアと同じ理由で×です。
また、現実にも外国人の著作物、例えば、
ディズニー映画が日本国内で自由に
利用できるなんてことは考えられないですよね

ウは、
そもそも所定の記号等の表示をしてある
もののみを保護する規定は、
日本の著作権法には無いです。

また、外国人の著作物を、日本の著作物
と差別してはなりませんね。
×

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