知的財産権講座第65回:サブマリン特許を生んだ先発明主義

サブマリン特許を生んだ先発明主義

 

特許を受けるためには、先に出願されて
いないことが必要です。

特許は、独占権を与えるものです。
同じ発明で、複数の特許があったのでは
混乱してしまいます。

そこで同じ発明をした場合に、どちらが
特許を受けられるのか

日本の場合は、
先に出願した人が特許を受けられるとします
(特許法39条1項)。
「先願主義」と言います。

したがって、発明をした場合には、
先を争って特許出願をするわけです。

米国では、先に発明した人が特許を
受けられると、2013年までしていました。

「先発明主義」と言います。

米国の特許制度がようやく変わり
2013年4月に改正されました。

サブマリン特許を生んだ「先発明主義」

サブマリン特許は、他の人が、その特許が
認めれていると知らず、製品を生産・販売
していた場合に、

ある日、突然にその製品の技術は、私が先に発明したと
主張して認められることがあるという制度です。

サブマリン(潜水艦)が、突然海の中から浮上
してくるものです。

気付かないうちに、他の人から特許侵害だと
訴えられることがあるわけです。

大変迷惑な制度でした。

世界の国々がどうしても認めがたい「先発明主義」
でした。

「先願主義」と「先発明主義」の違いは
理解しておいた方がよいです。

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