知的財産権講座第130回:楽しく学ぶ著作権・問題編

「楽しく学ぶ著作権・問題編」

知財検定2級レベルの問題を
元に解説していきます。

知財検定を受験されない方でも、
著作権法のポイントについて、
理解していただけると思います。

解説は、
間違いやすい、勘違いしやい点を
私の言葉で書いています。
ご承知おきください。

2013年7月28日実施の第15回より
2級実技試験

出版社X社の法務部の部員は、コンテンツA~C
の利用方法について、発言している。

発言1
「このコンテンツAは、有名な写真家である
甲が、「世界の夜明け」というテーマで
さまざまな写真家が出版した写真集の中から
選んで集めた写真集です。
このコンテンツAを複製するにあたっては、
個々の写真を撮影した写真家の許諾を得れば
、甲の許諾を得る必要はないよね。」

問13
発言1について、適切と考えられる場合は
「○」を、不適切と考えられる場合には
「×」を解答用紙に記入しなさい。

問14

問13において、適切又は不適切であると
判断した理由として、最も適切と考え
られるものを、「理由群Ⅳ」の中から
一つだけ選び、対応する記号を解答用紙
に記入しなさい。
「理由群Ⅳ」

ア 共同著作物にあたるため

イ 編集著作物にあたるため

ウ 二次的著作物にあたるため

エ 著作物の定義にあてはまらないため

正解は、

問13 ×
問14 イ

甲の「写真集の中から選んで集めた」
この行為は、創作に当たります。

それなりの意図を持って、甲は選んで
いると考えられますから。

したがって、甲の編集著作物となり、
甲の許諾を得る必要があります。

すなわち個々の写真家と甲の双方の
許諾を得る必要があります。

うっかり甲の許諾を得ることを忘れること
の無いよう注意すべきです。

著作権法12条は、編集著作物を定義し
保護しています。
・・・その素材の選択又は配列によって
創作性を有するもの。

では、
50音順に並んだ電話帳は、編集著作物
でしょうか

「配列に創作性」が認められませんので、
編集著作物ではありません。

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