知的財産権講座第192回:著作権法のポイント

著作権法のポイント

 

著作権法を理解するには、ここがわかればいい!
というポイントがあります。

その一つを紹介します。

著作隣接権です。

著作隣接権とは、

歌手やピアニストなどの実演家に与えられた権利です。

ピアニストなどの実演家には、
著作権は与えられません。

著作隣接権といっても、何それ?!
という感じがあるかと思います。

ところで、
歌手やピアニストなどの実演家にとって
自分の名前が、CDのジャケットになかったり
演奏が勝手に変えられていたら、
精神的に傷つでしょう。

そこで、実演家が自分の氏名を表示できる権利
(氏名表示権)と、演奏の内容を勝手に変えられない
権利(同一性保持権)が認められています。

著作隣接権は、プロの実演家だけに認められている
わけではありません。

著作隣接権は、素人であっても認められます。
注意すべき点です。

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