知的財産権講座第279回:だまされないで!著作権登録

だまされないで!著作権登録

 

著作権は、著作をした時点で発生します。

著作権を得るために、登録は、不要です。

 

しかし、著作権を売買した際には、
著作権の二重売買を防ぐ意味で、
文化庁に登録することは、やっておくべきです。

 

不動産の売買をした際に、法務局に
登記をしますが、それと同じです。

 

著作物については、文化庁、プログラムの著作物に
関しては財団法人ソフトウェア情報センターが
登録事務を行っています。

それ以外の団体・企業で、法律に定められた登録
を行っているものはありません。

民間業者が実施している著作権の登録には、
著作権法上の効果はありません。

ここでの著作権の登録は、著作権法で定められた
公的証明手続のことです。

民間の登録証明機関の登録と混同されないよう
ご注意ください。

正しい著作権登録の手続については、
行政書士など専門家に相談すること
がよいでしょう。

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