知的財産権講座第118回:著作物を譲り受ける際には注意しましょう!

著作物を譲り受ける際には注意しましょう!

著作権法の、これだけは知っておいた方が
よいポイントを紹介しています。
著作権や著作隣接権は、これらの全部や
一部を譲渡することができます。

著作権や著作隣接権は、財産権なので
譲渡することができます。

しかし、著作者人格権は、著作者の一身
に専属するので、譲渡できません。

ここで、重要な注意点があります

あなたの会社Aは、他社Bが制作した
コンピュータプログラムを、譲り受けました。
このコンピュータプログラムを変更したい。

変更は自由に変更できるだろう。

ちょっと待ってください

コンピュータプログラムの著作権を
譲渡する契約で、コンピュータプログラム
を改変する権利(変形権)も譲渡すると
してありますか

そうしておかないと、あなたの会社Aは、
コンピュータプログラムをB社に無断で
変更できません。

コンピュータプログラムを譲渡するB社
は、コンピュータプログラムを改変する
権利まで譲渡することを想定していない
場合が多いであろうと考えられるからです。
(著作権法61条2項)

あなたのA社は、コンピュータプログラムの
著作権を譲り受ける場合は、契約で
コンピュータプログラムを改変する権利まで
譲り受けるようにした方がよいです。

知的財産管理技能検定やビジネス著作権検定
でも、出題されるポイントです。

 

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