知的財産権講座第117回:ブログでリンクを張るときのマナー
ブログでリンクを張るときのマナー
著作権法の、これだけは知っておいた方が
よいポイントを紹介しています。
著作者は、人の気持ちを保護する著作者人格権
だけでなく、著作者の経済的な利益を守る
「著作者財産権」を持ちます。
著作者財産権は、著作権法(以下、法と略)
21条から28条に規定されています。
基本となるのは複製権です。
複製とは、「印刷、写真、複写、録音、録画、
その他の方法により有形的に再製すること」。
(法2条)と定義されています。
ところで、複製といえば、
ブログ記事も、一般には、著作物と考えられます。
著作物の集合体ですね。
無断で、リンクを張るということは
問題はないでしょうか
リンクを張ると、そのリンクをクリック
するとページが入れ替わります。
ぱっと見ると、「複製」しているように
見えますね
しかしながら、実際にはリンク先の
ページを開いているだけです。
リンクを張ることは、原則として著作権
の侵害には当たらないと考えられます。
では例外は 、
あたかも第三者のページを、自分のページのごとく
に表示させる場合が考えられます。
ふつうは、これはしないと思いますが、
念のため。
以前にも書きましたが、リンクを張るときには、
一言、相手にことわるということが
マナーだと思います。
以前にリンクを張ったことがあり、
相手が承諾されている場合は、暗黙の
了解というのもありでしょうね。
まあリンク先の相手しだいですね。
知的財産管理技能検定やビジネス著作権検定
でも、出題されるポイントです。