知的財産権講座第119回:著作権を許諾なく利用できる場合

著作権を許諾なく利用できる場合

著作権法の、これだけは知っておいた方が
よいポイントを紹介しています。

学校での文化祭でのピアノ演奏は、
著作権者に無断で開催してもOKです。

ただし、有料の場合は、NGです。

観客から料金を取ったり、
演奏者に出演料を、払う場合は
NGです。

営利を目的としない上演や演奏は
著作権者に無断でも上演や演奏が
できます。

 

デパートなどで、BGMとして音楽CDを
流すことがあります。

顧客へのサービスですが、営利性が
認められるので、無断では流せません。

注意が、必要です。

知的財産管理技能検定やビジネス著作権検定
でも、出題されるポイントです。

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