知的財産権講座第198回:著作権の登録
著作権の登録
著作物の登録制度は、著作物を著作者が
公表した年月日、コンピュータプログラム
を創作した年月日や、著作権を譲渡した
ことを、文化庁に登録するものです。
著作物の登録をすることで、
・誰が著作物を創作したのか
・いつ著作物を創作したのか
・著作権が譲渡されたこと
を証明できます。
ただし、公表した著作物でないと登録できません。
著作権の登録というと、小説や絵画や
音楽など、一般の人や企業には関係無い
話という感じがあるかもしれません。
しかし、
著作権の登録事例としては、以下があります。
企業ロゴ、各種の設計図面、建築図面、
ホームページ素材ソフト、コンピュータプログラム、
管理システム、キャラクタ、事業計画書など。
これらも著作物として登録できます。
けっこう身近なところにあるものも
著作権の登録の対象になっています。