知的財産権講座第116回:複数の社員が仕事で作成した著作物の著作者は?

複数の社員が仕事で作成した著作物の著作者は?

著作権法の、これだけは知っておいた方が
よいポイントを紹介しています。

私が、社内で初心者向けの知的財産権
講座の講師をやった際に、
質問が多かった点、誤解されている人が
多かった点を紹介します。

複数の社員が協力し仕事で創作した著作物
の著作者は

例えば、雑誌や新聞は複数の社員が協力し
仕事で創作します。

著作者は、創作に関わった複数の社員
全員でしょうか

この場合、創作に関わる全ての社員の
許しを得なければ、コピーは
できないのでしょうか

この場合は、一定の要件を満たせば
その社員の会社が著作者となる場合
があります。

「職務著作」(著作権法15条)
という制度です。

この制度を設けたのは、
新聞や雑誌の創作に関わった全ての
社員の許諾を得なければならないと
不便なためです。

また、社会の実情に沿ったもの
とするためです。

一定の要件とは、
会社の発意(意思)に基づいていること、
作成時に、社員が著作権を所有するとの
定めが無いこと

特に重要な要件は、

①会社の業務に従事する者が、業務上、
創作したこと。

②会社等が自分の会社名で公表する
ものであること。

社員が、個人名で公表した場合は、
社員が著作者となります。

ここで、注意しておきたいのは、
プログラムの著作物です。

プログラムの著作物は、会社名で
公表しなくても職務著作となります。

プログラムは、社内の特許検索システム
のプログラムなど社内で使用するもの
があることを考慮しています。

「職務著作」の要件は、著作権の試験問題
でも重要なポイントです。

知的財産検定やビジネス著作権検定でも
出題されるところでもあります。

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