知的財産権講座第107回:座談会の内容の著作者は誰か?

座談会の内容の著作者は誰か?

 

著作権法の、これだけは知っておいた方が
よいポイントを紹介しています。

私が、社内で初心者向けの知的財産権
講座の講師をやった際に、
質問が多かった点、誤解されている人が
多かった点を紹介します。

あなたは、行政書士として遺言・相続手続
の専門家として有名になりました。

あなたが、座談会に出席されて発言
されました。

その座談会の内容が、記事として
雑誌に掲載されました。

この記事は、他の座談会の出席者の協力で、
できあがったものです。

この場合、座談会の雑誌の記事の著作者
は誰になるでしょうか

著作者は、座談会の出席者全員となります。

この場合、あなたは、この雑誌の記事を
自分のホームページにそっくり掲載
しようと思います。

原則として、あなたが発言した部分について、
あなたが他の出席者に無断で、公表したり
はできません。

各人の寄与を分離して個別的に利用する
ことができない著作物を
「共同著作物」といいます。
(著作権法2条1項12号)

この座談会の内容は、共同著作物に
あたります。

各人の寄与を分離して個別的に利用する
ことができる場合とは、例えば
あなたが、他の人と分担して本の執筆を依頼され、
ある章だけを書いた場合です。

この場合は、各人の寄与を分離できるため
共同著作物ではありません。

この違いをしっかり頭に入れておかれる
ことが重要です。

著作権の試験問題として、問われる
ところでもあります。

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