知的財産権講座第108回:映画の著作者は誰か

映画の著作者は誰か

 

著作権法の、これだけは知っておいた方が
よいポイントを紹介しています。

私が、社内で初心者向けの知的財産権
講座の講師をやった際に、
質問が多かった点、誤解されている人が
多かった点を紹介します。

映画の著作者は誰でしょうか

映画製作会社かな。
ふつうは、このように考えるでしょう
私も、自然とそう考えていました。

しかし、
映画の場合、誰が著作者となるのか
それほど、単純ではありません。

場合分けしてみます。

①映画製作会社が、その会社の社員
を使い映画を作成した場合
映画製作会社が、著作者となります。
(職務著作)

②映画制作会社が、社外の監督やその他
スタッフを集め、映画を作成した場合

著作権法では、その映画の「全体的形成に
創作的に寄与した者」のみが著作者に
なります(法16条)。

ふつうは映画監督などが、著作者です。

映画は、カメラマン、美術、監督、スタッフ
など多くの人が制作に関わります。

しかし部分的に寄与した人は、著作者ではありません。
制作関係者全員が、著作者ではありません。

さらに、映画の特有の著作権法の規定が
重要です。

③著作者(映画監督など)とは、別に映画製作会社
が著作権を持つことになるという規定(法29条)
です。

すなわち、この場合、映画著作者と著作権者
が異なるということに注意が必要です。

なお、映画の著作者について争われた以下の判例
があります。

映画の著作者を巡る「宇宙戦艦ヤマト事件」
(東京地裁平成14年3月25日)

 

この事件は、映画の著作者は、原作を書いた
漫画家松本零士氏か、それとも、制作を担当した
プロデューサー西崎義展氏か争われました。

判決では、映画の完成に至るまでの全過程に関与し、
具体的かつ詳細な指示をして最終決定をしていることから、
プロデューサーが
「著作物の全体的形成に創作的に関与した者」であるとして、
映画「宇宙戦艦ヤマト」の著作者は、プロデューサー
の西崎氏であることを認めました。

この映画の著作者は、著作権の試験問題
でも重要なポイントです。

関連記事

  1. 知的財産権講座第223回:日本人で初めて外国特許を取得した人は?…
  2. 営業していると知ってもらうことが大切です
  3. 知的財産権講座第69回:会社の従業員等が発明した場合(1)
  4. 知的財産権講座第12回:パリ条約
  5. 特許事務所の紹介をします
  6. 知的財産権講座第120回:著作権を許諾なく利用できる場合
  7. 技術者にもノルマがあります
  8. 知的資産経営その26(ライセンス契約の詳細)

最近の記事

PAGE TOP