知的財産権講座第106回:著作者になるには、どうすればよいのか?

著作者になるには、どうすればよいのか?

 

著作権法の、これだけは知っておいた方が
よいポイントを紹介しています。

私が、社内で初心者向けの知的財産権
講座の講師をやった際に、
質問が多かった点、誤解されている人が
多かった点を紹介します。

デザインをすれば、そのデザイナー
小説を書けば、小説家が著作者に
なります。
(著作権法2条1項2号)

このように書くと当たり前の気がします。

あなたの会社が、販売促進用の広告グッズ
のデザインを、外部のデザイン事務所に
300万円を支払い委託した場合は

原則は、著作者はデザイン事務所となります。

お金を支払った会社は、その広告グッズの
デザインを、第三者に売ろうとしたい
場合売れなくなってしまいます。

あなたの会社は、デザイン事務所から
著作権の譲渡を受ける明確な契約を
結んでおかなければなりません。

この場合契約書は、米国スタイルとしておく
のが、よいと思います。

将来おこり得るあらゆる事態を、考えて
契約書の内容に盛り込みます。

このようなことは、当たり前じゃないか
という事までもです。

実際、私のところでの契約書は、
このスタイルです。

最後に著作権の登録申請は、行政書士
の専門の業務です。

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