知的財産権講座第77回:特許出願の拒絶査定が送付された場合
特許出願の拒絶査定が送付された場合
拒絶理由を解消するために、補正をしたり
、意見書を提出したりしました。
しかし、その努力にもかかわらず、
審査官から拒絶査定が送付されてきました。
「この特許出願には拒絶理由が存在する」
という審査官の最終的判断です(特許法49条)。
そのまま、ほっておけば、拒絶査定が
確定します。
その特許出願の特許権の取得は不可能
となります。
我々としては、多くの場合は、特許取得を
諦めます。
しかし、その特許を実施している製品がある、
今後、実施予定がある場合は、何とか
特許取得できないかと頑張ります。
拒絶査定に不服がある場合は、3か月以内に
審判請求を行うことができます(特121条)。
ただし、審判請求すれば、費用も時間もかかり
ましから、数少ないケースです。