知的財産権講座第244回:商標調査の必要性
商標調査の必要性
商品名を付ける時に、商標(ブランド)について、
よく考えて、また商標調査をしておくことが
重要です。
たまたま自分の会社商品名と同じ登録商標
があったことを見つけました。
商品名を変えた方が良いでしょうか
商品名は、ホームページでも使用しています。
商品名の変更となると、包装、カタログなど
も変更しなくてはなりません。
今までの苦労が無駄になってしまいます。
商標というのは、商品と名前(やマークなど)
がセットになって登録されているものです。
名前が同じでも、商品が同一または類似で
なければ、継続して使用して問題ありません。
商品の類似性の判断については、一見して明らかに
類似しないと言えるようなものでない限り、
専門家に相談して判断を仰ぎます。
商品が同一または類似であれば商標権侵害に
なりますので、継続して使用することは
危険です。
使用の差し止めや損害賠償を請求される
おそれがあります。
商標法には先使用権というものがあり、
その商標登録が出願される前から
自分の会社がその商標を使用していて、
かつ、その商標の出願時に自分の会社の
商標が周知(有名)になっている場合には、
その商標を継続して使用できます。
先使用権です。
先使用権を主張できる可能性がある場合
でも、判断は難しいので、専門家に
相談します。
とにかく商標権の侵害絡みの話では、
もしかすると訴訟になる可能性があるので、
専門家である弁護士や弁理士に
相談します。
自分の会社の商品名を決める時には、
他の商標を調査して慎重に決める
べきです。
こういう事例が、最近ありました。
台湾で「さぬき」商標登録無効
自分で商売したい国に、自分の商品の
商標登録がされていると、その商標
を付けて商売ができなくなるかも
しれません。
もし商標出願可能なら、出願しておく
ことも必要です。
商標(ブランド)ネーミング相談にも
書いています。
ちなみに商標調査、商標権の管理、商標権の
ライセンスは、行政書士の業務の一つです。
商標出願は、「弁理士の業務」です。