知的財産権講座第76回:特許出願の拒絶理由通知への対応(5)
特許出願の拒絶理由通知への対応
例えば、インクジェットプリンター用の
新しいインクを発明しました。
新しいインクの発明の特許出願書類を
作成してみました。
以下のような例です。
インクの発明だけでなく、インクの
製造方法や、インクの製造装置に技術的な
特徴があれば、包括的な発明として、
強い特許を取得できます。
「特許請求の範囲」
請求項1:
A材料を20%~50%、新規な化学構造のB材料を
40%~80%の配合することを特徴とする
プリンタ用のインク
請求項2:
請求項1におけるインクにおいて、50℃~100℃、
2時間、熱処理することを特徴とする
インクの製造方法
請求項3:請求項2におけるインク製造方法
において、新規な構造であることを特徴と
するインクの製造装置
拒絶理由として、請求項3の新規な構造である
ことを特徴とするインクの製造装置は、
「当業者が容易に思い付く発明である(進歩性がない)」
との拒絶理由が通知されました。
出願日から、一定の期間であれば、特許出願及び
意匠出願は、互いに出願形式を変更できます
(特46条)。
この場合は、特許出願から意匠出願への変更も
検討します。
新規な構造であることを特徴とするインクの
製造装置を、物品のデザインとして
保護するわけです。
特許権ではなく、意匠権としてデザインを
保護できる場合もあります。
技術やデザインを保護する手段は、いろいろ
あります。
多面的な見方が必要となります。
特許出願の拒絶理由通知への対応シリーズは、
今回で、終わりです。