知的財産権講座第3回:中古の家庭用ゲームソフトの著作権

今回は、著作権です。

 

「中古ゲームソフト事件」最高裁平成14年4月25日判決は、重要な判例です。

中古の家庭用ゲームソフトについては、販売に際してゲームソフト会社の
許諾は不要ということです。

一度、ゲームソフトが販売した時に、あなたの持つ著作権は
用い尽くされました(用尽)。

したがって、2度目に販売する時には、あなたは著作権を主張できませんよ。
というものです。

権利の用尽説(もしくは消尽説)といいます。

特許権にも、適用されますので、覚えておかれるとよいでしょう!

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