知的財産権講座第3回:中古の家庭用ゲームソフトの著作権
今回は、著作権です。
「中古ゲームソフト事件」最高裁平成14年4月25日判決は、重要な判例です。
中古の家庭用ゲームソフトについては、販売に際してゲームソフト会社の
許諾は不要ということです。
一度、ゲームソフトが販売した時に、あなたの持つ著作権は
用い尽くされました(用尽)。
したがって、2度目に販売する時には、あなたは著作権を主張できませんよ。
というものです。
権利の用尽説(もしくは消尽説)といいます。
特許権にも、適用されますので、覚えておかれるとよいでしょう!