知的財産権講座第78回:特許出願の拒絶査定に不服がある場合

特許出願の拒絶査定に不服がある場合
拒絶査定に不服がある場合は、3か月以内に
審判請求を行うことができます(特121条)。
拒絶査定不服審判です。
審判は、その審査官とは異なる3人から5人の
審査官が集まり審理されます。
ただし、拒絶査定に不服がある場合、
それなりの理由がなければなりません。
再度、特許調査を行うこともあります。
審判請求と同時に拒絶査定を解消する補正や、
拒絶理由のある請求項の削除を行う
こともあります。
この補正を行うと、拒絶理由が解消される
可能性が高いので、拒絶査定をした
審査官が再度、審査します。
これを審査前置制度(特162条)といいます。
よくその特許出願について知っている
拒絶査定をした審査官が再度、審査した
方が、迅速な審査ができるからです。
審判の結果、やはり拒絶の場合は、
請求が成り立たないとの審決が出されます。
請求が成り立つ場合は、特許すべきである
との審決が出されます。
請求が成り立たないとの審決に、さらに不服ならば、
その審決の取り消しを求めて、知的財産高等裁判所
へ提訴できます。
ここまでは、実際には争うケースは少ないです。