知的財産権講座第74回:特許出願の拒絶理由通知への対応(3)

特許出願の拒絶理由通知への対応

 

例えば、インクジェットプリンター用の
新しいインクを発明しました。

新しいインクの発明の特許出願書類を
作成してみました。

以下のような例です。

「特許請求の範囲」
請求項1:

A材料を20%~50%、新規な化学構造のB材料を
40%~80%の配合することを特徴とする
プリンタ用のインク

知財の実務で、重要な特許出願の拒絶理由
について解説します。

特許出願をして、審査請求をしました。

この特許について、特許庁の審査が開始され、
拒絶理由通知(書)が送られてきました。

多くの特許出願は、拒絶理由通知(書)が
送られてきます。

実務では、拒絶理由通知が、なくすんなりと
特許になった例は、ほとんどありませんでした。

拒絶理由通知は、これでは特許として
許可できませんが、どうでしょうか
そちらのご意見はという感じです。

拒絶理由として、
A材料を20%~50%、新規な化学構造のB材料を
40%~80%の配合することは、
「当業者が容易に思い付く発明である(進歩性がない)」
との拒絶理由が通知されました。

A材料と、新規な化学構造のB材料を
単に組み合わせただけでなく、
特定の配合比率にすることで効果があることを
意見書で主張します。

できれば、A材料を20%~50%、新規な化学構造
のB材料を40%~80%の配合するで、
特許を取りたいのです。

しかし「補正」により、A材料を30%~40%、
新規な化学構造のB材料を50%~60%の配合と
限定することで、
拒絶理由が解消できることもあります。

補正は、特許出願人が、一定の条件の下で、
明細書の修正を行うことです。

補正は、手続補正書を特許庁に提出して
行います。

この場合のように特許請求の範囲を狭める補正は、
特許の権利範囲が狭くなるので、できれば
やりたくないのです。

仮に特許を取れたとしても、特許権の効力
が弱いものとなってしまうからです。

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