知的財産権講座第214回:著作権の侵害では?

著作権の侵害では

以下、著作権の質問についての回答です。

●質問

デザイナーのAさんは、雑誌社の知り合いから
原稿をアルバイトとして依頼されました。

いろいろな資料を集めて、苦労しながら
無事に原稿を書き上げ、雑誌に掲載されました。

ところが、ある日のこと、その雑誌の読者から
「この記事は、ある人が書いている記事と
ほぼ同一の内容である。」との投稿が
ありました。

調べてみたところ、確かに記事が
自費出版されていました。

しかし、Aさんは、その記事を一度も
読んでいませんでしたので、驚きました。

著作権の侵害では

さて、Aさんの以下の判断は正しいでしょうか

●自費出版の書籍が先に出版されているので、
それとほぼ同一内容のAさんの記事は、
自費出版の書籍の著作権を侵害する。

この判断は、正しく無いです。

著作権の侵害とは、
著作権者の許諾を得ないで、著作物を
利用することです。

ここで、侵害が成立するための条件として、
原著作物に「依処」して作成された著作物
であることが挙げられます。

Aさんは、原著作物=自費出版の書籍
を一度も見たことがないのですから原著作物に
「依処」していないことになります。

「依処」=参考にして創作する。

ほぼ同一の内容の著作物が、時間を前後して
創作されたとしても、それぞれ別の著作物
であると考えられます。

したがって、双方の著作権を侵害するもの
でないと考えられます。

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