知的財産権講座第73回:特許出願の拒絶理由通知への対応(2)

知財の実務で、重要な特許出願の拒絶理由

特許出願をして、審査請求をしました。

この特許について、特許庁の審査が開始され、
拒絶理由通知(書)が送られてきました。

多くの特許出願は、拒絶理由通知(書)が
送られてきます。

実務では、拒絶理由通知が、なくすんなりと
特許になった例は、ほとんどありませんでした。

拒絶理由通知は、これでは特許として
許可できませんが、どうでしょうか
そちらのご意見は
という感じです。

特許庁の審査官に拒絶理由の解消のため、
説明する場合もあります。

発明者である開発技術者と一緒に、
実験データを示しながら説明します。

審査官との面接ができれば、ほぼ
拒絶理由が解消されることが多いです。

発明者の熱意が伝えられので、良い機会です。

意見書で、説明するより直接、審査官と会って説明
した方が話が早いこともあります。

先行例の出願内容を、よく検討します。
そして、その先行例と自分の発明との
違いを、自分の発明の優位さを主張します。

審査官も、全ての方が、その技術分野の
専門家ではありません。

発明の内容を確認したいという場合もあります。

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