知的財産権講座第73回:特許出願の拒絶理由通知への対応(2)
知財の実務で、重要な特許出願の拒絶理由
特許出願をして、審査請求をしました。
この特許について、特許庁の審査が開始され、
拒絶理由通知(書)が送られてきました。
多くの特許出願は、拒絶理由通知(書)が
送られてきます。
実務では、拒絶理由通知が、なくすんなりと
特許になった例は、ほとんどありませんでした。
拒絶理由通知は、これでは特許として
許可できませんが、どうでしょうか
そちらのご意見は
という感じです。
特許庁の審査官に拒絶理由の解消のため、
説明する場合もあります。
発明者である開発技術者と一緒に、
実験データを示しながら説明します。
審査官との面接ができれば、ほぼ
拒絶理由が解消されることが多いです。
発明者の熱意が伝えられので、良い機会です。
意見書で、説明するより直接、審査官と会って説明
した方が話が早いこともあります。
先行例の出願内容を、よく検討します。
そして、その先行例と自分の発明との
違いを、自分の発明の優位さを主張します。
審査官も、全ての方が、その技術分野の
専門家ではありません。
発明の内容を確認したいという場合もあります。