知的財産権講座第71回:特許出願後の手続(審査請求)
特許出願後の手続(審査請求)
特許出願をした後に、検討すべき手続は
「審査請求」です。
審査請求をしないと、特許取得はできません。
原則として、特許出願日から3年以内に
審査請求をしなければなりません。
審査請求をしないと、特許出願が取り下げられた
ものとみなされます。
原則として、特許庁での審査は、審査請求順
に行われます。
原則として、特許庁での審査は、審査請求順
に行われます。
しかし、審査請求を急ぎたいときがあります。
出願人が、その発明を実施しているので、
特許権を早く取得しておきたい。
この場合は、早期審査を申し立てることが
できます。
また、特許出願にかかる発明を出願公開後
に他人により無断で実施されている場合、
通常より優先して審査を受けるための
請求が可能です(特許法48条の6)。
優先審査です。
これらの手続は、
いずれにしても、早く特許権を取得したい
場合ですね。