知的財産権講座第71回:特許出願後の手続(審査請求)

特許出願後の手続(審査請求)

 

特許出願をした後に、検討すべき手続は
「審査請求」です。

審査請求をしないと、特許取得はできません。

原則として、特許出願日から3年以内に
審査請求をしなければなりません。

審査請求をしないと、特許出願が取り下げられた
ものとみなされます。

原則として、特許庁での審査は、審査請求順
に行われます。

原則として、特許庁での審査は、審査請求順
に行われます。

しかし、審査請求を急ぎたいときがあります。

出願人が、その発明を実施しているので、
特許権を早く取得しておきたい。

この場合は、早期審査を申し立てることが
できます。

また、特許出願にかかる発明を出願公開後
に他人により無断で実施されている場合、
通常より優先して審査を受けるための
請求が可能です(特許法48条の6)。

優先審査です。

これらの手続は、
いずれにしても、早く特許権を取得したい
場合ですね。

関連記事

  1. 知的財産権講座第216回:簡単な特許の調査方法
  2. 知的財産権講座第62回:新規性が失われた場合の例外
  3. 私の知的財産業務への道(1)
  4. 知的財産権講座第35回:商標権
  5. 知的財産権講座第205回:外国出願の注意点
  6. 知的財産権講座第265回:ミッキーマウスよ、永遠に!
  7. ホームページの利用規約は著作物か?
  8. クラウドワークスを利用してみました

最近の記事

PAGE TOP