知的財産権講座第70回:会社の従業員等が発明した場合(2)
会社の従業員等が発明した場合
会社の従業員等がその仕事として発明した場合、
この取り扱いを、特許法で規定しています。
「職務発明」(特許法35条)の規定です。
会社の従業員等がその仕事として発明した
ことは、その個人の成果です。
しかし、会社の従業員等が発明するためには
会社の設備を使用していますし、
会社の支援があったことは事実です。
会社の従業員等と会社の双方の利益の
バランスを取る必要があります。
今回は、論点としてよく出題される点に
ついてです。
●発明をするに至った行為が従業員等の
現在または過去の職務に属すること
従業員等の現在または過去の職務に属する
ことですから、材料の開発技術者の私が
仕事と関係の無い「釣りの道具」について
発明しても、「職務発明」にはなりません。
同じ会社の中で、部署が異動した場合は
、以前の部署でした発明は職務発明に
なります。
しかし、他の会社に転職した場合は、前の
会社にいた時にした発明は、原則として
「職務発明」にはなりません。
この点は、知財検定などで、よく出題されます。