知的財産権講座第6回:特許要件

2013年11月24日実施の第16回より
2級実技試験

第1問

日本の精密機器メーカーX社の米国支社の商品開発部に所属する甲は、
a手段とb手段とc手段を有する新規な複写機Aを開発し、平成24年10月1日
に米国で特許出願Pをした。

その後、日本でも特許権を取得すべく、特許出願Pに基づいてパリ条約
による優先権を主張して平成25年9月30日に複写機Aについて特許出願Q
(特許請求の範囲には、a手段とb手段とc手段を有する複写機が記載されている)
をしたところ、次のような出願又は文献が存在することが判明した。

1 平成24年11月10日に日本で特許出願され、平成25年10月30日に出願公開
された特許出願R(特許請求の範囲には、a手段とb手段とc手段を有する
複写機が記載されている)

問1

特許出願Qについて、特許出願Rを引用して拒絶されるか。

問2

問1において、拒絶されない又は拒絶されると判断した理由を記入しなさい。

正解

問1は、拒絶されません。

問2は、特許出願Rの引用により新規性がないとの
拒絶理由には当たりません。

特許出願Qは、平成24年10月1日に米国での特許出願Pに基づくパリ条約
による優先権を主張しています。

パリ条約による優先権とは、先の国(この場合は米国)での特許出願から、
1年以内に他の国(この場合は日本)に特許出願をすると、他の国において、
新規性などの特許要件の判断時が、先の国の特許出願日において
判断されることになるというものです。

この問題の場合は、特許出願Qは、平成24年10月1日に米国での特許出願Pに基づく
パリ条約による優先権を主張して日本で特許出願しています。

したがって、特許出願Qが新規性があるかの判断は、平成24年10月1日出願
で判断されます。

特許出願Rは、平成24年11月10日出願で、特許出願Qより後の出願です。
特許出願Qが新規性があることになります。
特許出願Rにより新規性がないとの拒絶理由には当たりません。

パリ条約による優先権主張により、先の国の特許出願日により新規性が
判断されることになる。ということがポイントです。

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