会社設立の流れ17(合同会社の定款の作成)
合同会社設立の流れ
合同会社設立の手続きは、大まかな流れとして、次のようになります。
1.定款の記載事項を決定
2.必要書類を収集
3.定款の作成
4.金融機関に出資金の払い込み
5.法務局にて登記申請
定款の記載事項
定款の記載事項として決めるべきことは以下です。
設立の趣旨、事業内容、資本金の額、出資者などの基本的な内容です。
基本的な内容を決めたら、次に定款を作成します。
定款は、会社の憲法のようなものです。
合同会社の活動は、定款に決められた範囲内で行うこととなります。
定款の作成は、株式会社に比べると自由度が高くシンプルな内容です。
合同会社の場合は、株式会社の場合と異なり定款の認証を受ける必要はありません。
株式会社と比べると、手間がかからず早く定款の作成が可能です。
定款には一定の内容を記載しなければなりません。
定款に記載する内容は、以下となります。
・絶対的記載事項
・相対的記載事項
・任意的記載事項
絶対的記載事項は、会社の目的、商号、本店の所在地、社員の名前と住所、
各出資者の出資金額などです。
また、全員が有限責任しか負いませんので、その記載が必要です。
相対的記載事項は、業務執行をする社員を定める場合の定め、合同会社の代表社員を定める場合の定め、社員が退職する場合の
退社事由についての定めなどです。
その内容が記載されていなくても、定款自体の効力が失われることはありません。
ただし相対的記載事項は、定款に記載しておかないと効力が生じません。
効力を生じさせたい事項については、定款に記載しておくことが必要です。
任意的記載事項は、絶対的記載事項と相対的記載事項に定められている事項以外に定款に記載しておいたほうがよい事項です。
たとえば、事業年度や役員報酬などです。
いずれも法律に違反しないように定めるようにしましょう。
定款を作成後は、社員全員が署名押印して、登記することになります。
登記をしないと、第三者に対抗することができません。
したがって、定款を作成後は、できるだけ早く登記をしましょう。