会社設立の流れ22(電子定款)
電子定款による節税
◆問い合わせ
株式会社の定款を電子定款で作成すると、なぜ4万円の収入印紙が不要になるのか?
また、株式会社だけでなく合同会社や一般社団法人などでも電子定款で作成する
ことで収入印紙が不要になるのか?
◆答え
印紙税の課税対象は、紙で作成された定款のみです。
そのため電子定款の場合は、4万円の収入印紙が不要です。
また合同会社は電子定款により収入印紙が不要となります。
一般社団法人と一般財団法人は印紙税法の課税対象ではありません。
そのため紙の定款でも電子定款でも収入印紙は不要です。
紙の定款
株式会社や合同会社の定款を紙で作成すると、印紙税法の課税文書とされ4万円の収入印紙が必要です。
株式会社の場合は、公証人による定款の認証が必要です。
定款認証用に提出する定款には収入印紙を貼り付けることが必要です。
合同会社の場合は、定款の認証は不要です。
そのため印紙を貼付けがなされない場合があります。
しかし、印紙税法違反となりますので、紙で定款を作成した場合は収入印紙を貼付けましょう。
一般社団法人と一般財団法人は印紙税法の課税対象ではありません。
そのため紙の定款でも電子定款でも収入印紙は不要です。
電子定款
印紙税の課税対象は、紙で作成された定款のみです。
そのため電子定款の場合は、4万円の収入印紙が不要です。
一般社団法人と一般財団法人は印紙税法の課税対象ではありません。
そのため紙の定款でも電子定款でも収入印紙は不要です。
電子定款による4万円の収入印紙が不要のメリットはありません。
しかし、クライアントの押印する書類が減るため、電子定款で作成するところが多いです。
自分で、電子定款の作成及び認証を行うためにはカードリーダーの電子機器や専用ソフトウエアを購入する必要があります。
また手続きに手間がかります。
費用や手間をはぶくために、行政書士などの専門家に電子定款の作成及び認証を依頼することはメリットの一つです。