会社設立の流れ18(合同会社の出資金の払い込み)

合同会社設立の流れ

 

合同会社設立の手続きは、大まかな流れとして、次のようになります。

1.定款の記載事項を決定

2.必要書類を収集

3.定款の作成

4.金融機関に出資金の払い込み

5.法務局にて登記申請

 

出資金の払い込み

 

合同会社を設立するためには登記をする必要があります。
その登記をする際には、出資金を払い込んだことの証明書が必要です。
定款作成後に、登記申請をする前に出資金を払い込まなければなりません。
その前に払い込む金融機関を決めます。
出資金の払い込み前は、会社としての金融機関の口座を作成できません。
そこで出資金について会社の代表者を決めて、その人が個人口座を作成します。
社員全員が、その人の個人口座に出資金を払い込みます。
そして、出資金払込の証明書を自分たちで登記申請の際に提出する場合は、
全社員が振り込んだ日時と金額が印字されている通帳のコピーを
出資金払込受入証明書の代わりとします。
これを登記申請書に添付します。

 

出資金払込証明書

出資金払込証明書の文面は、たとえば以下となります。

 

出資金払込証明書

当会社の資本金について、下記のとおり払込金額全額の払い込みを
受けたことを証明します。

払い込みを受けた金額の総額  金300万円

平成30年〇月〇日

(本店住所)東京都港区××〇丁目〇番〇号
(商号) 合同会社レーダー・リサーチ
(代表社員)高橋恭介 *法人代表印

銀行に保管証明書を出してもらう

出資金払込の証明書を自分たちで提出することができます。
また金融機関に出資金払込証明書の作成を依頼することもできます。
出資金払込受入証明書となる保管証明書を、出資金の受入を依頼した金融機関に手数料を払い発行してもらいます。
金融機関によっては、保管証明書の発行をしてもらいないところがあります。
事前に金融機関に確認しましょう。
そのような場合は、自分たちで出資金払込証明書を提出すればよいです。

関連記事

  1. 会社設立の費用その2
  2. 会社設立時の開業資金の借り方
  3. 最初から株式会社を設立しようと思う
  4. 起業に大きなチャレンジは必要ない
  5. 会社設立の流れ12(法人化)
  6. 行政書士と税理士の業務のいい関係
  7. 会社設立時の開業資金の借り方3
  8. 「大富豪の投資術」から学ぶ

最近の記事

PAGE TOP