会社設立の流れ11(資本金の払い込み)
株式会社設立の手続きは、大まかな流れとして、次のようになります。
1.定款の記載事項を決定
2.必要書類を収集
3.定款の作成
4.公証役場にて定款認証
5.法務局にて登記申請
資本金の払い込み
定款認証まで終わると、次は資本金の払い込みをします。
資本金は、発起人の代表者の個人口座に振り込みます。
発起人が複数いる場合は、1名を発起人の代表者と決めて、その代表者の個人口座に振り込みまたは入金をします。
個人の口座に振り込むこととなるのは、まだ会社の登記が済んでいないからです。
会社として成立していないため、会社の口座を金融機関に開設できません。
資本金を振り込むために、個人の口座を新たに開設する必要があるか?
個人の口座を新たに開設する必要はありません。
定款認証まで終わって、会社が成立して会社の口座を開設するまでの、一次的な資本金を預けておくためだからです。
すでにある口座を利用してもかまいません。
ただし、個人で使用している口座と、会社の使用している分をはっきりと分けておく必要があります。
そこで、会社設立用の口座を新たに開設するほうが、わかりやすいです。
なお、金融機関は、普段利用しているところでかまいません。
資本金を払い込む時期
定款の作成日以降であれば問題ありません。
定款認証まで終わった後に払込みをすればよいでしょう。
定款の作成日より前に資本金の払い込みをしてしうと、法務局の登記の際に、認められない可能性があります。
注意しましょう。