会社設立の流れ16(合同会社設立の流れ)

合同会社設立の流れ

 

合同会社設立の手続きは、大まかな流れとして、次のようになります。

1.定款の記載事項を決定

2.必要書類を収集

3.定款の作成

4.金融機関に出資金の払い込み

5.法務局にて登記申請

 

定款の記載事項を決める

定款の記載事項として決めるべきことは以下です。
設立の趣旨、事業内容、資本金の額、出資者など
の基本的な内容です。

基本的な内容を決めたら、次に定款を作成します。
定款は、会社の憲法のようなものです。
合同会社の活動は、定款に決められた範囲内で行うこととなります。
定款の作成は、株式会社に比べると自由度が高くシンプルな内容です。
合同会社の場合は、株式会社の場合と異なり定款の認証を受ける必要はありません。
株式会社と比べると、手間がかからず早く定款の作成が可能です。

なお、定款の作成は紙ではなく電子定款とすることをお薦めします。
紙の定款でかかる印紙代4万円が、電子定款ではかからないからです。
電子定款の作成は、自分で、そのための機器やソフトウエアを用意して行うことができます。
しかし、手間がかかったり、機器やソフトウエアを購入する費用がかかります。
行政書士などの専門家に電子定款の作成を依頼することを検討してみましょう。

定款を作成したら、金融機関に出資金を払い込みます。
次に、合同会社の本店の所在地を管轄する法務局で設立登記の申請をします。
なお、登記の後で、税務署などに届出をします。

 

費用はどのくらいかかるのか?

設立登記申請時の登録免許税
これは、資本金の1000分の7(これによる計算で6万円未満のときは、6万円)
設立登記後に登記簿謄本を取得する際の手数料1通につき1000円
設立時に、合同会社の印鑑を作成することになるので、この印鑑作成費用
自分たちで、設立手続きを行った場合は、すべて含めても7万円から8万円程度です。
設立時に書類作成を行政書士などの専門家に依頼した場合は、別途、報酬が必要です。

株式会社の場合は、自分たちで設立手続きをすべてしても、最低20万円程度(電子定款を使用した場合)はかかります。
合同会社は、設立費用が安いことが株式会社と比べての大きなメリットとなります。

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