会社設立の流れ13(会社設立時の届出書)

会社設立時の届出書
会社設立記が完了後には、税務署や都税事務所などへ届出が必要になります。
法人税は、申告納税制度のため、自分で税務署や都税事務所などへ情報を伝えなければなりません。
しかし、自分で税務署や都税事務所などへ情報を伝えなければ知られないですむというわけにはいきません。
税務署等は、商業登記の履歴から会社設立の情報を入手しています。
必ず提出が必要な届出書
・法人設立届出書
提出期限は、設立の日から2ヶ月以内
・給与支払事務所等の開設届出書
提出期限は、給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設してから1ヶ月以内に提出
・法人の設立届出書(地方税)
提出期限は、各地で提出期限が異なりますので、確認が必要です。
特例を選択するための届出書
・青色申告の承認申請書
提出期限は、設立の日以後3ヵ月を経過した日
・たな卸資産の評価方法の届出書
提出期限は、確定申告書の提出期限
・減価償却資産の償却方法の届出書
提出期限は、確定申告書の提出期限
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
提出期限は、規定なし
・申告期限の延長の特例の申請書
提出期限は、最初に適用を受けようとする事業年度終了の日
・申告書の提出期限延長の処分等の届出書
提出期限は、法人税申告書の提出期限の延長があった日の属する事業年度終了の日から22日以内
・事業税等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書(地方税)
提出期限は、最初に適用を受けようとする事業年度終了の日
これらの提出書類について、もしよくわからないならば、税理士に相談しましょう。