会社設立の流れその3

株式会社設立の大まかな流れ

株式会社設立の手続きは、大まかな流れとして、次のようになります。

1.定款の記載事項を決定

2.必要書類を収集

3.定款の作成

4.公証役場にて定款認証

5.法務局にて登記申請

会社の名称(商号)の決め方

定款の記載事項の中で会社の名称(商号)を決めなければなりません。
会社の名称(商号)は、自分で好きなように決められます。
しかし、会社設立登記のさいには、一定の規則があります。

 

同一住所で、同一商号は認められない

例えば、
東京都港区北青山1丁目3番10号 株式会社テクノロジーコンサルティング
東京都港区北青山3丁目2番10号 株式会社テクノロジーコンサルティング

同じ商号でも、本店住所が違えば登記可能です。
1丁目3番10号に、同じ商号を登記はできません。

 

「株式会社」を商号に入れる

株式会社なら「株式会社」の文字を、商号の前後に必ず入れなけなりません。
合同会社が、株式会社と表示するなど、他の種類の会社と誤認されるような商号は認められません。

 

一定の業種では必ず使用しなければならない文字がある

銀行、保険などの一定の業種では、その業種を示す文字を商号に使用しなければなりません。
逆に、銀行、保険などの業種以外が「銀行」、「保険」などを商号に使用することはできません。

 

支店、部署名など会社の一部門の名称は入れられない

山田商事東京支店株式会社、テクノロジーコンサルティング知財部株式会社などは、使用できません。

 

使用できる文字は決まっている

使用できる文字は、漢字、ひらがな、ローマ字、アラビア数字などです。

 

公序良俗に反する商号は使用できない

公序良俗に反する株式会社盗品販売、株式会社アダルトビデオなどは、使用できません。

 

これらの規則に従って、自分の好きな、事業において有利な商号を決まることが重要です。

関連記事

  1. 会社設立の流れその5(商号)
  2. 会社設立の流れ17(合同会社の定款の作成)
  3. 会社設立の流れ25(本店所在地)
  4. 会社設立時の開業資金の借り方
  5. 会社設立の相談(個人事業主と法人の違い?)
  6. シニア起業を支援します
  7. 会社設立の流れ18(合同会社の出資金の払い込み)
  8. なぜ行政書士へ会社設立を依頼するのか?

最近の記事

PAGE TOP