会社設立の流れ14(合同会社)

合同会社とは、どのような会社か?

アメリカのLLCを基にして導入された会社形態

合同会社は、2006年に施行された会社法によって認められました。
合同会社は、アメリカで認められているLLC(Limited Liability Company)という会社形態を
基にして導入されたものです。
細かい点においてはLLCとは異なります。
しかし、日本版LLCといわれます。

株式会社は、株主の意向に左右されやすいです。
しかし、合同会社は株式会社と比べると株主の意向に左右されず自由な経営を行うことが可能です。

 

合同会社のメリット

合同会社は、定款認証が不要で、認証の手数料がかかりません。
また、登録免許税も株式会社が15万円ですが、原則6万円ですみます。
しかし、株式会社と比べると、まだ社会的には知られていません。
合同会社は、株式会社と比べると設立にかかるコストが安い。
意思決定方法や利益の配分が出資比率によらずに自由に決められる。
というメリットがあります。
今後さらに広まっていく可能性があります。

自分で合同会社設立登記をする場合

1.合同会社設立登記の本を購入、又はインターネットで調べます。
2.合同会社設立登記申請書、定款、添付書類について法務局に相談します。
3.合同会社設立予定日に法務局に申請に行きます。
4.補正(修正点)があれば法務局に行って対応します。
5.登記完了後、法務局に行き、印鑑カード発行、登記簿謄本、印鑑証明書を取得します。

 

行政書士などの専門家への合同会社設立依頼

合同会社を、行政書士などの専門家に依頼すると、電子定款の作成により印紙代4万円を節約できるメリットがあります。
自分で、電子定款の作成することもできます。

しかし、電子定款の作成には、機器やソフトウエアの購入、手続きに手間がかかります。
自分で、電子定款の作成することは、かえって高くつくことになりかねません。

行政書士などの専門家への合同会社設立依頼を、お薦めします。

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