株式会社設立後の手続きについて
株式会社設立後の手続きについて
当行政書士事務所では、会社設立手続きを依頼されたお客様に株式会社設立後の手続きについて、以下の注意書きをお渡ししています。
株式会社○○○○
●●●●様
この度は会社設立、本当におめでとうございます。
お手伝いをさせていただき、心から光栄に思います。
会社設立後のお手続き等に関してまとめましたので、目を通された後、保管していただければと思います。
定款、変更について
設立のために公証人の認証を受けた定款(原始定款)は、内容を変更することができます。
その場合は、その決議を証明する資料として株主総会議事録を作成して保管する必要があります。
(*この場合は、公証役場で認証を受ける必要がありません)
内容によっては、銀行等から提示を求められる場合もあります。
変更内容が法務局に登記する事項である場合は、上記議事録を添付して法務局に変更登記申請します。
下記のような変更内容がこれに当たります。
・商号(会社名)
・本店(所在地)
・目的
・資本金(増資・減資)
・役員
*役員について、役員の任期は○年と定めましたので、○回目の決算が過ぎましたら任期の更新(変更登記)をする必要がりあります。
営業許可について
事業の種類によっては、その営業をする前に行政の許認可を取得する必要があるものがあります。
何かの許可が必要かどうかご不明な場合は、お気軽にご相談ください。
税金について
決算を定款で○月○末日と定めましたので、翌年○月○末日までに税申告の手続きが必要です。
法人税・消費税(国税)のほか、法人事業税(地方税)等もございます。
*本店移転の際や増資をした際には税務署にも届出が必要となります。
税理士についても無料で信頼できる方をご紹介できます。
この度は、当事務所をご利用いただきまして誠にありがとうございました。
当事務所では無料にて税理士以外にも社会保険労務士、司法書士など提携している他士業のご紹介もさせていただいておりますので、
お気軽にご連絡ください。
株式会社○○○○、そして●●●●様の更なるご発展をお祈り申し上げます。
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行政書士立花信一事務所 代表 立花信一
〒242-0007大和市中央林間1-20-16-404
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