会社設立の流れ9(電子定款認証)
電子定款認証
株式会社の定款を電子定款で作成すると、4万円費用が安くなります。
なぜ4万円安くなるかというと、収入印紙が不要になるからです。
印紙税の課税対象は紙で作成された定款のみです。
また、合同会社も電子定款で作成すると収入印紙が不要になります。
電子定款の認証のしくみ
紙に氏名を書いて押印する署名押印の代わりにに電子文書に署名します。
次に、法務省の登記・供託オンライン申請システムの申請用総合ソフトを使用して、PDF化した定款を公証役場に送付します。
なお、申請はインターネットで受け付けます。
しかし申請後は、公証役場に受け取りに行きます。
電子定款の認証の注意点
株式会社の定款を電子定款で作成すると、4万円費用が安くなります。
なぜ4万円安くなるかというと、収入印紙が不要になるからです。
確かに電子定款の認証は、認証の費用は安くなります。
しかし、電子定款作成のためには、機器やソフトウエアをそろえたりしなければなりません。
場合によっては、紙の定款以上に費用や手間がかかる場合があります。
普通の人は、何回も会社設立手続きはしないと思います。
そのため自分で電子定款の認証のために費用や手間をかけるより、行政書士など専門家に電子定款の認証を依頼するほうがかえって早く安くすむかもしれません。
電子定款認証だけを行政書士など専門家に依頼することもできます。
定款を作成後、公証役場で事前にチェックしてもらうという点では
紙の定款でも電子定款でも同じです。
しかし、電子定款は紙の定款と違って、訂正や捨印で間違いを訂正できません。
公証役場での定款の事前チェックは、必ずしてもらいましょう。
指定公証人でないと、電子定款の認証ができません。
どの公証人でも電子定款の認証ができるわけではありません。
あらかじめ認証を受けようとする公証役場で指定公証人がいるかを確認しましょう。