会社設立の流れ10 (登記申請)
会社の設立登記
株式会社設立の手続きは、大まかな流れとして、次のようになります。
1.定款の記載事項を決定
2.必要書類を収集
3.定款の作成
4.公証役場にて定款認証
5.法務局にて登記申請
定款認証まで終わると、次は会社の設立登記です。
法務局にて登記申請をします。
定款の他にも提出書類がありますので、必要な書類を作成します。
登記に必要な書類
・登記申請書
・印鑑届出書
・印鑑カード交付書
・就任承諾書
・発起人決議書
・資本の額の計上に関する証明書
・払込証明書
・登記委任状
なお定款は、すでに準備済です。
登記申請日=会社の設立日
会社設立登記を法務局に申請した日が、会社の設立日となります。
会社の設立日いわば会社の誕生日です。
この日を、切りのよい4月1日とか、特別の日としたいならば、法務局は休みの土日は登記申請ができません。
注意が必要です。
会社の設立日によって、税金が変わる
会社の設立日によって、税金が変わることに注意しましょう。
たとえば会社の設立日が月初1日と、2日とでは税額が異なります。
会社を設立すると赤字でも法人住民税を払わなくてはなりません。
資本金1000万円以下の場合には、1年で7万円です。
もし、4月1日に会社を設立して3月31日に決算した場合は、1年間あるので、7万円の法人住民税となります。
4月2日に会社を設立して3月31日に決算した場合は、1年間未満です。
この場合は、1ヶ月未満は切り捨てになるため11ヶ月分の6万4000円になります。
細かい点ですが、会社の設立日は月初の1日は避けたほうがよいです。
日付にこだわる方は別ですが・・・
会社の設立登記は、会社の代表者が申請できます。
もし自分でやる時間がない、手続きが面倒だと思うなら司法書士に依頼することを検討してみましょう。