会社設立の流れ23(資本金の額)

資本金の額の決め方

 

◆問い合わせ

会社を設立しようと考えています。
資本金の額をいくらにしたらよいでしょうか?
会社設立時の資本金の額の決定において、注意すべき点を教えてください。

 

◆答え

資本金の額については、法律上は1円以上ならよいです。
資本金の額は、設立している事業内容に応じた額にすればよいです。
最低資本金は特に設定がありません。
しかし、資本金の額1円の会社を設立する人はあまりいません。
対外的な信用を得るためには、ある程度大きいほうがよいです。
ただし、資本金の額が多いと税務上不利になることがあります。
ここでは、税金の面から考えてみます。
税務上の違いがあるのは、1000万円を超える場合と1億円を超える場合です。
この金額に注意が必要です。

・資本金1000万円

 

資本金1000万円のラインがあります。
これが消費税と法人住民税の均等割についての取り扱いに影響します。

まず消費税の面から説明します。
資本金1000万円超えとなると、消費税を納付しなければなりません。
資本金1000万円のラインの判定時期は、事業年度開始の日です。
判定ラインは、1000万円以上1000万円未満です。
資本金が1000万円未満の新設の会社は、第1期と第2期の売上高にかかわらず、最大で2事業年度にわたって消費税の納付が免除されることが考えられます。
資本金1000万円以上の会社では、設立初年度から課税事業者になっています。
会社を設立して事業を始めるにあたり許認可が必要な場合があります。
その場合には、設立時には資本金を1000万円未満にして、設立の翌日に1000万円にすることで免税事業者になることができます。

次に法人住民税の均等割の面を説明します。
ここで、注意しなければならない点は、法人住民税の均等割は赤字でも納税義務が生じることです。
この法人住民税の均等割は、設立時では資本金の額と従業員数で税額が変わります。
この判定時期は、事業年度終了の日です。
事業年度終了の日の資本金の額が1000万円以下であれば最低限の納付額で済みます。

 

・資本金1億円

 

資本金の額が1億円以下の会社は、税務上は「中小企業」となります。
中小企業では多くの優遇措置を受けることができます。

詳細は、中小企業税制(中小企業庁資料)をご覧ください。

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/pamphlet/2018/180906zeisei.pdf

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