墓地も売り払って遺産分割してしまえ!
墓地も売り払って遺産分割してしまえ!
私の地元で行われた行政書士さんが
主催の遺産・相続セミナーに、
参加してきました。
遺言・相続セミナーに出てみると、
いろいろ気付きがあります。
そのために、出てみたので、当たり前です。
そんな立派な墓地なんか要らないから、
売ってお金にかえて、相続人みんなで
分けてしまおうよ
しかし、墓地や墓石、仏壇などは
先祖をまつるための「祭祀財産」として、
遺産分割の対象となる相続財産には
含めません。
何人かで、分けてしまえば、葬式とか
祭祀の時に、不便だからです。
一千万近くもする立派な財産価値が
ある墓地でも同じなんですね。
では、墓地や墓石、仏壇など受け継いだ
人が、売ってしまったらどうか
他の相続人が売却代金を、分けてくれ
この請求をすることはできません。
墓地や仏壇は、遺産分割の対象にはならない。
墓地や墓石、仏壇などは、遺族の誰かが
受け継いでいきます。
昔なら長男や長女でしょうか
香典はどうでしょうか
これはみんなで分け合う相続財産ではない。
私でもわかりました。
みんなで分け合うべきものでなく、
喪主に贈られたもの(贈与)と
みるべきと思われますからね。