遺言書の検認

家庭裁判所の検認手続きが必要な場合

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、遺言書を保管管理している人あるいはこれを発見した人は、遺言者の死亡を知った後は、遅滞なく家庭裁判所の検認手続きをしなければなりません。

自筆証書遺言と秘密証書遺書は、死後、遺言書の開封には、家庭裁判所の検認が必要です。

開封手続き違反した場合には、5万円以下の過料に処せられます。

この検認は、偽造・変造を防止し、その保存を確実にするために
遺言書の現状がありのままどうかを調査することです。

その遺言が有効かどうかなどを判断するものではありません。

この検認には、相続人や利害関係人を立ち会わせるのが普通です。
立ち会わない場合には、知合わせなかった申立人、相続人など、利害関係人に検認されたことを通知します。

一方、公正証書遺言の場合は、検認手続きは必要ありません。
この点は、重要です。

検認の流れ(民法1004条)

・遺言書を保管管理している人あるいは遺言書を発見した人が申立人となり、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に検認の申立てをします。

・家庭裁判所から申立人およびすべての相続人に対して検認の期日の通知が届けられます。

・検認の期日に、申立人および相続人立会いのもとで、家庭裁判所で遺言書が開封されます。
なお申立人は必ず出席します。
相続人は、各自の判断で出欠を決めます。

・家庭裁判所は、遺言の形状、遺言書の加除訂正の状態、遺言書に書かれた日付、署名・押印など遺言書の内容を確認して「検認調書」にまとめます。

以上で、検認手続きは完了となります。

この後、申立人あるいは相続人等は、家庭裁判所に
「検認済証明書」の発行を申請します。

これを金融機関や法務局に提示して、遺言執行をします。
「検認済証明書」がないと銀行から相続したお金をおろせません。
相続した不動産の名義変更ができません。

検認手続きが完了するまでには約1ヶ月程度かかります。
戸籍謄本などの必要書類の収集の期間を含めると、検認手続きが完了するまでには2ヶ月程度かかります。

 

検認でのリスク

検認当日に、遺言書の文字が遺言者が書いたものではないのではないか?と疑義を訴えるというリスクもあります。
特に、遺言により相続額が少ないと感じた相続人から遺言の内容に納得できない場合に、そういうことが考えられます。
検認では、リスクがあることも頭に入れておきましょう。

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