相続手続きの流れ19(遺産分割後の手続き)
遺産分割後の手続きと名義変更
相続人の間で、遺産分割の協議をしても話し合いがまとまりました。
遺産分割後には、財産の名義変更の手続きが必要です。
不動産の手続き
遺産分割協議で、不動産の取り分けが決まったら、「所有権移転登記申請」を法務局にします。
これをしないと、各相続人に所有権が移転しません。
この際に、遺産分割協議により分割した場合は、「遺産分割協議書」を添えて手続きをします。
遺言書の指定通りに相続した場合は、遺言書を添えて手続きをします。
法律にしたがって、相続した場合は、亡くなった人と相続人の戸籍謄本を添えて手続きをします。
相続不動産の手続き
遺産分割協議で、不動産の取り分けが決まったら取得者が自己の名義で登記できます。
この登記の添付書類としては、遺産分割協議書が必要です。
遺産分割協議で、不動産の取り分けが決まらなかったらとりあえず暫定で共同名義にする方法が考えられます。
銀行預金と株券の手続き
銀行預金の場合は、銀行は原則として、相続人全員の署名・押印なしに払い戻しに応じません。
払戻しするときには、相続人全員の署名・押印したものを添えて手続きをします。
もし遺贈されたら、預金者が死亡したことと、自分に遺贈されたことを銀行に報せましょう。
そうしないと、銀行が通帳と印鑑を持参した人に支払ってしまいます。
株券などは、名義書き換えをすみやかに行いましょう。
不動産の税金
不動産についての税金として固定資産税、都市計画税があります。
これらの税金は、毎年1月1日の所有者が納税義務者です。
したがって、ほとんどの場合は、遺産分割の時点とズレが発生します。
通常は、相続人全員が納税義務者になります。