こんな人は、遺言書を残しておいた方がよい
こんな人は、遺言書を残しておいた方がよい
先日、自分の遺言書を作成しました。
他人の遺言書作成の相談を受けるとしたら、
まずは、自分で遺言書をしてみなければ
いけません。
私が遺言書を作成した際の、注意した
ポイントを紹介します。
遺言書を、残しておいた方がよい人は
財産を与えたい人がいる人です。
例えば、特別に、自宅は長男に、
絵画、骨とう品は、次男へという場合です。
とくに妻と子供がいる場合に、
妻に自宅を残したい場合は、そうして
おいたほうがよいです。
子供が、すでに独立して自宅を出ていって
いる場合ですかね。
しかし
子供が、自分の遺産の分け前
(遺留分)を欲しいというおそれがあります。
この場合、「妻に自宅を遺贈する」
と遺言しておいた場合、自宅の取得額に
不足してしまうことがあります。
どうすればよいのか
「全財産を妻に遺贈する」として
おくとよいです。
たとえ、子供が自分の遺産の分け前(遺留分)を
請求しても、妻は、全財産の3/4を確保できます。
また、子供に自分の遺産の分け前(遺留分)を
あらかじめ放棄してもらうという方法もあります。
この場合、ただ放棄するとの口約束だけでは
いけません。
家庭裁判所の許可を得る必要があります。