遺言書作成の流れその7
遺言書作成業務の流れ
遺言書作成業務の受任から完了までは、基本的に次のような流れになります。
ここでは、「公正証書遺言」について説明します。
1.ご本人から当事務所へご連絡をいただきます。
相続人の方から連絡をいただいた場合でも、遺言書を作成する人(本人)の意思を
確認させていただきます。
遺言書を作成するのは、あくまでご本人だからです。
2.遺言書作成の相談の後、合意があれば遺言書作成業務を受任いたします。
この最初の面談は無料にてやらせていただきます。
3 遺言書作成業務について.委任契約書を作成し契約を結びます。
4.着手金を入金いただいた後、戸籍謄本他必要書類の取寄せ作業を開始いたします。
戸籍謄本他必要書類の取寄せにあたっては、こちらで取り寄せが可能なものについて
は、代理で取り寄せをいたします。
5.財産目録作成のため、預金口座等の資料を持参いただきます。
6.遺言の内容(原案)と公証役場へ伺う日程について調整させていただきます。
7.こちらで遺言の内容(原案)を公証人に提示して、確認していただきます。
8.公証人が作成する公正証書遺言の案文が完成し、日程が確定しましたらご連絡します。
9.完成した案文と請求書を依頼者へ郵送し、確認いただきます。
10.公証役場に行く前日までに料金を振り込んでいただきます。
11.公証人費用は、当日、公証役場でお支払いいただきます。
12.公証役場にて、公正証書遺言を作成します。証人1名手配いたします(なお1名は当職)。
13.公正証書遺言謄本を双方で保管します。(正本:当事務所 副本:ご本人)