遺言書を勝手に開封してはいけません

遺言書を勝手に開封してはいけません

先日、私の地元で行われた遺産・相続セミナー
に、参加してきました。
その中で、気になったこと、気付きです。

遺言書を見つけても勝手に開封しては
いけません

遺言書を発見した場合、内容が気になって
封を切って読んでしまいがちです。

遺言書の開封は、家庭裁判所で
ということになっています。
勝手に開封してはいけません。

また遺言書を保管している人は、遺言者
が亡くなったら、すみやかに家庭裁判所で、
検認手続きを行わなければなりません。

この検認というのは、遺言書が紛失したり、
偽造、変造されたりすることを
防止したりするための手続きです。

遺言の中味について、有効、無効の
判断をするものではないです。

これらの手続きに違反したら

遺言が無効になるわけでは、
ありませんが、過料いわゆる罰金を
取られます。

なお、検認手続きが必要なものは
遺言書を自分で作成する「自筆証書遺言」
、「秘密証書遺言」です。

原本が公証人役場に保管されている
「公正証書遺言」は、検認手続きが
不要です。
偽造や変造のおそれがないからです。

費用と手間がかかりますが、「公正証書遺言」
に、しておけば検認手続きが不要で、
遺言書の保管のリスクもなく安心ですね

公正証書遺言を、セミナーの行政書士
の講師が、お薦めしていました。

うちの親が、遺言書を書いてあると聞きました。
この辺のところを、しっかり理解しているのか
確認しておかなければと思いました。

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