遺言書の作成(秘密証書遺言)
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、内容だけは秘密にできます。
秘密証書遺言は、自分が持って行った遺言書を公証役場にて、本人が書いたもの
であることを証明してもらうものです。
本人が書いたものであることの証明は、公証人がその遺言書が提出された日付と、遺言者が「自分の遺言書であることに間違いない」と封筒の表に記載します。
その後、遺言者、証人と共に、これに署名、押印することで行われます。
自分が持って行った遺言書は、自筆でなくもかまいません。
パソコンやワープロで作成しても、他人の代筆でもよいです。
しかし、署名、押印は必ず遺言者自身が行います。
また遺言書を封書に入れて、遺言書に用いた印で封印します。
なお遺言者と証人は、本人確認のため、印鑑証明書を持参します。
証人は二名がなる場合が多いです。
遺言書の内容は秘密にできる
秘密証書遺書は、公証人も証人にもその内容は知られません。
また、自筆証書遺言のように紛失や改ざんの心配がありません。
しかし秘密証書遺書は、以下の短所があります。
・個人で作成するので、法律要件からはずれて無効になりやすいこと
・手続きが面倒な事
・費用がかかること、
・公証人が保管してくれないこと
家庭裁判所の検認手続きが必要
秘密証書遺書は、死後、遺言書の開封には、家庭裁判所の検認が必要です。
開封手続き違反した場合には、5万円以下の過料に処せられます。
この検認は、偽造・変造を防止し、その保存を確実にするために遺言書の現状がありのままどうかを調査することです。
その遺言が有効かどうかなどを判断するものではありません。
この検認には、相続人や利害関係人を立ち会わせるのが普通です。
立ち会わない場合には、知合わせなかった申立人、相続人など、利害関係人に検認されたことを通知します。