遺言書の作成(公正証書遺言)
公正証書遺言の作成
遺言書の方式の中で、多くの場合、使用される方式は以下です。
・自筆証書遺言: 自分で書いて作成する。
・公正証書遺言: 公証人と証人2名の立会いのもとに公証役場で作成する。
公正証書遺言の作成の流れ
公正証書遺言は、公証人と証人2名の立会いのもとに公証役場で作成します。
この公正証書遺言の作成方法は、まず公証人役場で、証人二人以上の立会いのもとに、遺言者本人が遺言の概要を口頭で述べます。
法務大臣が任命した公証人がこれを筆記します。
次に公証人が、これを遺言者本人、証人に読み聞かせます。
遺言者本人と証人が筆記された内容を確認後、署名して実印で押印します。
公証人は、これが法律の方式により作成された旨を付記し、署名、押印します。
内容を秘密にできない
公正証書遺言の原本は、公証役場に保管されます。
従って、紛失や改ざんの心配がありません。
しかし、公正証書遺言は、手続きが面倒なこと、費用がかかること、
内容を秘密にできないという点に留意しましょう。
証人の本人確認
以下の人は、証人になれません。
・推定相続人(相続人になれる人)や受遺者(遺言で財産を贈られた人)および配偶者・直系血族
・未成年者
・禁治産者など
・公証人の配偶者・四親等内の親族
不適格な証人を立てた場合は、遺言は無効となります。
なお遺言者と証人は、本人確認のため、印鑑証明書を持参します。
証人は行政書士二名がなる場合が多いです。
認知症などで署名できないときは
認知症などでボケてしまったり、完全にボケいなくても意思表示が
不明瞭の場合は、遺言は無効となります。
公証人の手数料
公証人の手数料は公証人手数料規則で定められています。
財産価格によってこの手数料は変わります。
たとえば、
財産価格が1000万円~3000万円で、一人に残す場合は、3万4000円
財産価格が3000万円~5000万円で、一人に残す場合は、4万円
手数料の詳細は以下に記載されています。
なお行政書士などの専門家に公正証書遺言原案作成などの手続きを依頼した場合は、その手数料がかかります。