遺言書の書き方(自筆証書遺言)

自筆証書遺言の書き方

 

遺言書の方式の中で、多くの場合、使用される方式は以下です。

・自筆証書遺言: 自分で書いて作成する。
・公正証書遺言: 公証人と証人2名の立会いのもとに公証役場で作成する。

自筆証書遺言は、自ら手書きで作成します。
簡便にできる遺言で、用紙や大きさ、筆記用具などは問いません。

封筒に入れるか否かも自由です。
自筆証書遺言は、手軽にできますが、書くときには以下に注意する必要があります。

・年月日の記入、署名、押印は絶対に必要です。
これらを忘れると無効になります。
押印は認印でもOKです。

・パソコンやワープロなどでの作成、代筆、録音は無効です。
必ず「自筆」で書きましょう。

相続法改正

なお2019年1月13日施行の法改正
改正点↓↓
一部分(財産目録)については、パソコンやワープロ等による記載も認められるようになりました。

しかし、パソコンやワープロ等で書いてもよいのは、一部分(財産目録)についてです。
遺言書は自筆で書かなければなりません。
注意しましょう!

 

自筆証書遺言作成の注意点

「自筆証書遺言書」は、自分で手軽に無料で書けるというと長所があります。
一方で、自筆証書遺言書は個人で作成するので、法律要件からはずれて無効になりやすいことが短所です。

年月日の記入、署名、押印がないと無効になるので注意しましょう。
また、訂正した場合の訂正印は欠けていると無効です。

自筆証書遺言書は、紛失したりすると、効果が発生しません。
また改ざんされるおそれがあります。

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