遺言書に、こんなことを書いても無効です

遺言書に、こんなことを書いても無効です

先日、自分の遺言書を作成しました。

他人の遺言書作成の相談を受けるとしたら、
まずは、自分で遺言書をしてみなければ
いけません。

 

私が遺言書を作成した際の、注意した
ポイントを紹介します。

 

遺言と「法的に効力のある遺言書」を
混同してはいけません。

 

遺言書の内容に、何を書こうと
書く人の自由です。

しかし、書いたことのすべてに、
法的効力が与えられ、有効に
なるものではありません。

書いたことすべてに法的に従わなければ
ならないということではありません。

例えば、

●身分に関することでは、以下です。
息子は、あの家の娘と結婚させる。
うちの嫁は、気にいらないから離婚させる。
うちは子供がいないから、養子をもらって
家業を継がせる。

●財産に関することでは、遺言の売買です。
私が持っているゴルフ会員権は、売却しては
ならない。

など、これらは法的拘束力は、ありません。

遺言による法的拘束力のある事だけを
遺言書には書くことです。

今回は、遺言書に書いても、法的拘束力が無い
、無効な内容の例を紹介しました。

なお、付言といって、なぜ、このような
遺言書を作成したかを、残しておくことも
必要ではあります。

付言は、例えば、
「長男は、うちの家業を継いで、家業の
発展に貢献してくれたから、自宅兼店舗
は、長男に相続させる。」
というものです。

しかし、あくまで付言は、補足説明に
しか過ぎません。

大事なことは、法的効力のある
遺言書を作成しておくことです

関連記事

  1. 相続手続きの流れその16(遺産分割)
  2. これは、どこに相談すればいいのか?
  3. 相続手続きの流れその2
  4. 情報を出し惜しみしない
  5. 注意!遺書と遺言書は違います
  6. 遺産分割で揉めているので相談したい
  7. 相続手続きの流れその8(調停と審判)
  8. 遺言書はどんな場合に必要なのか?

最近の記事

PAGE TOP