遺言書に、こんなことを書いても無効です
遺言書に、こんなことを書いても無効です
先日、自分の遺言書を作成しました。
他人の遺言書作成の相談を受けるとしたら、
まずは、自分で遺言書をしてみなければ
いけません。
私が遺言書を作成した際の、注意した
ポイントを紹介します。
遺言と「法的に効力のある遺言書」を
混同してはいけません。
遺言書の内容に、何を書こうと
書く人の自由です。
しかし、書いたことのすべてに、
法的効力が与えられ、有効に
なるものではありません。
書いたことすべてに法的に従わなければ
ならないということではありません。
例えば、
●身分に関することでは、以下です。
息子は、あの家の娘と結婚させる。
うちの嫁は、気にいらないから離婚させる。
うちは子供がいないから、養子をもらって
家業を継がせる。
●財産に関することでは、遺言の売買です。
私が持っているゴルフ会員権は、売却しては
ならない。
など、これらは法的拘束力は、ありません。
遺言による法的拘束力のある事だけを
遺言書には書くことです。
今回は、遺言書に書いても、法的拘束力が無い
、無効な内容の例を紹介しました。
なお、付言といって、なぜ、このような
遺言書を作成したかを、残しておくことも
必要ではあります。
付言は、例えば、
「長男は、うちの家業を継いで、家業の
発展に貢献してくれたから、自宅兼店舗
は、長男に相続させる。」
というものです。
しかし、あくまで付言は、補足説明に
しか過ぎません。
大事なことは、法的効力のある
遺言書を作成しておくことです