相続手続きの流れ
相続手続き
相続とは亡くなった人の財産などの様々な権利・義務をその人の配偶者や子など家族が引き継ぐことを「相続」といいます
亡くなって遺産を遺す人=「被相続人」 遺産を引き継ぐ人=「相続人」
被相続人から相続人に引き継がれる財産=「相続財産(遺産)」
相続手続きの流れは、遺言書の有無によって異なります。
遺言書の有無による相続手続きの流れについて、以下で説明します。
相続が生ずることを、法律的には相続が開始するといいます。
この相続は、死亡の瞬間に発生するとされています。
すなわり、亡くなると同時に、亡くなった人の財産は相続人に移転したことになります。
相続が開始すると、遺言書の有無を確認します。
遺言書があった場合
相続人は、遺言書に記載された人になります。
次に、相続遺産の目録を作成します。
相続遺産としては、現金、銀行預金、株、債権、ゴルフ会員権、
美術品、不動産などです。
これらの財産のありかを明確にします。
どの財産、いくら、誰に遺贈するかが明確に遺言書に書かれていれば、その内容に沿って遺産分割をします。
相続税が発生するならば、相続税の申告・納付をします。
なお、相続税の申告・納付は相続開始から10ヶ月以内です。
遺言書がなかった場合
この場合は相続人は法律で定められた法定相続人となります。
相続遺産の目録を作成します。
次に、相続人全員による遺産分割協議により、どの財産、いくら、誰が相続するかを決めなければなりません。
遺産分割協議で、合意ができなかった場合には、家庭裁判所での調停・審判の手続きを経ることになります。
以上のように、遺言書があった場合には、遺言書がなかった場合に比べて、
相続人の手続きが簡単で時間もかかりません。
なんといっても遺産分割協議をする必要がありません。
遺産分割協議ですんなりと協議がまとまればようですが、親族同志の争いとなるおそれがあります。
遺言書を残しておくことで、遺産分割協議が不要となり遺された家族の相続手続きの負担を軽減できます。