行政書士の遺言書作成業務

遺言書作成業務

 

遺言書作成のためには、基礎調査が必要です。
それは、推定相続人の調査と財産の調査です。

推定相続人の調査

 

遺言書を作成するときには、「遺言者の出生から現在までの戸籍謄本」および「推定相続人の戸籍謄本」を入手して、「相続関係説明図」を作成します。
以下、行政書士としての遺言書作成支援業務について説明します。

・戸籍謄本の収集について

遺言書作成業務を受任すると、最初にやることは戸籍謄本等の収集になります。
遺言書作成に必要な戸籍は、本人と相続人と、その関係が分かるものです。
当事務所では、本人は出生からの戸籍、相続人以外にも推定相続人の分すべての戸籍を取り寄せています。
これらの戸籍は、遺言執行時に必要になります。
また、遺言書の案文作成時にも推定相続人を明らかにしておいた方がいいからです。
遺留分について明確にするために必要です。
この辺は、事務所によって考え方も違うようです。

 

相続財産調査

 

不動産、金融資産、動産などの財産を調査します。

・固定資産税評価証明書取得について

戸籍謄本や住民票は職務上請求書を使って取得できます。
「職務上請求書」は、行政書士が業務上、使用できるものです。
この制度は、国家資格者としての国民の信頼に基づき、
迅速な事務処理により国民の利便性のために設けられたものです。
しかし、固定資産税評価証明書は、委任状がないと取得できません。
このため、委任契約書と一緒に、お客様に必ず委任状をいただきます。
この時、捨印をもらうことをお勧めします。

また、固定資産税評価証明書だけでなく、名寄帳を取ることもお勧めします。
不動産は自宅だけと言われても、本人名義になっているのが、自宅住所にあたる土地建物だけとは限りません。
名寄帳を申請すると、他の土地が出てくることがあります。
この場合、役所にもよりますが、だいたい捨印で対応できるはずです。

相続人が1人の場合は、遺言書の中で「上記以外の不動産、動産、預貯金など」のように対応も出来ます。
しかし、行政書士は専門家ですから、調査して見つけ出します。

関連記事

  1. うちの親が書いた遺言書は有効か?
  2. 相続手続きの流れその11(寄与分)
  3. 遺言書の書き方(自筆証書遺言)
  4. 遺言書の作成その5
  5. 遺言・遺産相続についてのご相談その1
  6. これからは自分で自筆で書く遺言が増えます
  7. 遺言書の作成(秘密証書遺言)
  8. 遺言書作成の流れ9(遺言内容の変更)

最近の記事

PAGE TOP