遺言書作成の流れ11(遺言書の保管)
遺言書の保管
遺言書を作成しました。
さてどこに保存しますか?
せっかく遺言書をつくっておいたのに、遺言書の存在が知られないままに終わったということもかなりあると思います。
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、自宅に保管されている場合が多いと思います。
遺言書を自宅に保管していると、紛失の恐れがあります。
そこで、たとえば顧問の弁護士、税理士、行政書士、友人など、利害関係がなくて信頼のおける第三者に預ける。
あるいは、銀行の貸金庫に預けるなどをしておくべきです。
信託銀行の「遺言執行コース」や「遺言保管コース」を利用する方法もあります。
家族には、少なくとも遺言書を作成して、保管している場所を知らせておきましょう。
また遺言書で遺言執行者として第三者を指定している場合は、遺言書の保管場所を遺言執行者に知らせておきましょう。
公正証書遺言の場合
公正証書遺言については、原本が公証役場に永久保管されます。
したがって、遺言書の原本の紛失はまずありえません。
これが公正証書遺言のメリットの一つです。
ただし公正証書遺言の存在がわからないことがあります。
家族などに公証役場で公正証書遺言を作成したことを知らせておきましょう。
遺言書は作成することが目的ではありません。
亡くなった後で、遺言書が執行されてこそ意味があるものだからです。
なお、遺言書が封入されている場合は、家庭裁判所に検認の申し立てをして、そこで開封します。
勝手に開封すると罰金が科せられます。
注意しましょう。