遺言書作成の流れ9(遺言内容の変更)

遺言の変更方法

遺言書を以前に作成したけれど、やはり内容を変更したい。
この場合はどうしたらいいのでしょうか?
この場合は、以前に作成した遺言を撤回して、再度、新しい遺言書を作成します。
以前に作成した遺言を撤回する場合には、遺言の方式にしたがって行わなければなりません。
すなわち、遺言書で撤回します。

遺言書で撤回は、内容の全部だけでなく一部だけでもできます。
例えば、「5000万円を遺贈する。」を、「2500万円を遺贈する。」に変更する場合「平成31年2月20日遺言中「5000万円を遺贈する。」を、2500万円を遺贈する」に変更する。」と書けばよいのです。

 

日付の異なる2通の遺言が出てきた場合

日付の異なる2通の遺言が出てきた場合は、どうしたらよいでしょうか?
しかも、2通の遺言の内容が異なります。
この場合は、新しい日付の遺言が有効となります。
この場合、古い日付の遺言を取り消す必要はありません。
新しい日付の遺言で、古い日付の遺言は取り消されるからです。

 

遺言の撤回とみなされる場合

次のような場合は、遺言を撤回したものとみなされます。
たとえば、遺言書を遺言者が破棄してしまった場合、遺言書を焼却してしまった場合などです。

また、遺言者が前の遺言の趣旨に抵触する行為をした場合、遺言を撤回したものとみなされます。
たとえば、故意に遺贈する物品を壊した場合が相当します。

なお遺言書を以前に書いたので、もう書けない?ということは、ありません。
何度書いてもよいのです。

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